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シェリルのラストライブと対バジュラの戦闘とがそれぞれの形で終わりを見た後、 ランカはシェリルに引っ張り込まれる形で、会場の裏側へと足を踏み入れた。 入り組んだ道を迷いなく進むシェリルの背中を懸命に追いながら、ランカは問いかける。 「あの、いいんですか? シェリルさん。私、ただの観客なのに!」 「何を言ってるの? 舞台の上で一緒に歌うのが『ただの観客』? それに、貴女だって今回の功労者なんだから。少し楽屋でゆっくりしていきなさい。 この混乱じゃ、どうせすぐには家に帰れないでしょ」 戦闘は終わっても、すぐに事態が収拾される筈も無い。 怪我人の搬送、破損箇所の修復、何より住民の動揺が収まるまで、時間がかかるだろう。 ランカだって、表面上は落ち着きを取り戻しているが、内心は穏やかでない。 身体的疲労も相まって、シェリルの提案は非常にありがたいものだった。 「じゃあ、お言葉に甘えて」 「素直でよろしい。さ、その辺に座って。 飲み物はあるから、好きなものを飲んでいいわよ」 「ありがとうございます」 連れてこられた楽屋は、舞台となった船の下、海中にある一室だった。 楽屋と言っても、使うのは銀河の妖精シェリル・ノーム。 ランカが普段営業で使っているような狭い物置小屋とは違って、 たっぷりの空間に、洒落たソファ・化粧台・クローゼットなどが整然と並んでいる。 これでベッドがあれば、一流ホテルの部屋だと言われても信じる程だ。 微妙な居心地の悪さを感じながら、ランカは小型冷蔵庫からジュースを取り出し、 ソファに浅く腰掛けた。ちょうど、化粧台に向かうシェリルを鏡越しに覗き込める位置だ。 「何なら、後で軽い食べ物でも用意させましょうか?」 「いえ、そこまでは……。 あの、ひとつ訊いてもいいですか?」 「なぁに?」 「あのステージで、シェリルさんが言ってた事、その意味を知りたいんです。 ひとりぼっちじゃないって、分かったから……って」 「あぁ……」 鏡に映る、シェリルの表情が曇る。 それを見て、ランカは少し、自分の問いかけを後悔した。 シェリルがデビューした頃から、ランカはずっとシェリルを追いかけてきたから。 長い間、シェリルを見ていたけれど。それは所詮、一方通行な繋がりでしかない。 2人が本当に知り合えたのはごく最近。交わした言葉はほんの少し。 顔見知り程度の人間に、深く踏み込まれても、きっとシェリルを困らせるだけだ。 「ごめんなさい! 変な質問を」 「いいの。貴女とアルトに、私の思いを伝えようとしたのは私自身なんだもの。 その意味をちゃんと伝えなきゃ、いけないわよね。 そう、私はずっと、ひとりぼっちだった。寂しかった」 鏡の中で、シェリルが暗い面持ちをしている事に、ランカは目を瞠る。 ランカが知っているシェリルは、まさに銀河の妖精だ。 その行く先には大勢のファンが押し寄せ、ライブはいつも大盛況。 画面越しに見えるシェリルは、いつだって数多の人間に囲まれていて、輝いている。 しかし、今のシェリルの表情は、銀河の妖精らしい、とはとても思えない固いものだ。 信じ難いものを目の当たりにして、ランカは小さな声で問いかけた。 「銀河の妖精……なのに?」 「銀河の妖精、だから、よ」 はぐらかすように答えて、シェリルが自嘲気味に笑う。 それ以上は訊かないで、と言いたげな様子に、ランカはしばし言葉が出なかった。 俄かには受け入れがたい事実だが、とにかくシェリルは、ずっと孤独だったのだ。 どんなに周りから熱い視線を注がれようと。歓声を受けようと。 多くのファンに愛されている歌姫は、その中で長い間、孤独を感じていた。 それはどれ程、耐え難いものだっただろう。 周りにたくさんの人がいるのに、どうしようもなく、ひとりぼっち。 想像しようとしてできなくて、ランカの手に力が込められる。 「色んな人達に会っても、大切に扱われても、私は1人なんだって、ずっと感じてきたわ。 でも、さっきね。ようやく、私は1人じゃないんだって、思えたの。 あの馬鹿アルトと、ランカちゃんのおかげ」 「アルト君と、私?」 「そう。アルトは、離れていても私の為に力を尽くしてくれた。 そして、ランカちゃんの歌が、私の中に響いたの。 ランカちゃんの歌声が、私の中で反響して。 自然と私の声と混ざり合って、もっと素敵な歌になって。 これまでだって、誰かと一緒に歌う企画はあったのにね。 あんな感覚、初めてだった。あの……繋がっている感じ」 一度言葉を止めて、シェリルが振り返る。 その顔は、焦がれていたものに、ようやく出会えた喜びに満ちていた。 今まで見てきたどんなグラビアより、映像より、素敵な笑顔。 それをもたらしたのは、他でもないランカ自身と、アルトであるらしい。 信じられない……という事はなかった。 たった少し、同じ歌を紡いだだけ。それだけなのに、全てを知り尽くしあえたような感覚。 不思議な共感覚を得ていたのは、ランカの方も同じだったのだから。 「まぁ、またすぐに会えなくなっちゃうから、寂しくなるけどね」 「……え?」 「戦闘でそれどころじゃなくなったけど。これ以上、此処でのライブは無理な気もするの。 またバジュラに狙われても困るし、次の仕事もあるからね。 落ち着いたら、フロンティアを離れるわ。 それでも、2人がココにいる事、ちゃんと分かっているから。 そう考えるだけで、孤独がどんどん、薄れていくような気がするのよ」 最も、疑惑のある私を、フロンティアが放してくれない可能性はあるわね。 そんなシェリルの軽い冗談を、ランカは既に聞いていない。 ただただランカは、自分の中に強い衝動を感じていた。 身体の中心から湧き上がる、熱く不思議な気持ちに突き動かされて、ランカは立ち上がる。 「わ、私! これからずっと、シェリルさんを思って歌います!」 「へ?」 「私の歌が、少しでもシェリルさんに響くなら! シェリルさんの寂しい気持ちを、少しでも和らげることができるなら。 私はいつだってシェリルさんの事を考えながら、歌います。 そして、シェリルさんが何処に行ても、私の歌が届くように、お仕事も頑張ります! そうすれば、私の歌、シェリルさんに聞いてもらえる可能性が高くなると思うんです」 大声で語りかけながら、ランカは自分自身の発言の意味を深く考えてはいなかった。 呆気にとられているらしいシェリルはひとまず置いておいて。 頭に浮かんだ言葉をそのまま、口にする。 「私が、シェリルさんを独りぼっちになんて、させません! 私はずっと、シェリルさんと一緒です!」 胸に手を当てて、そう宣言してから数秒後。 ランカはようやく、自分の発言を顧みるだけの自我を取り戻した。 いくらシェリルにこうして楽屋に受け入れてもらえたとは言え、 ランカはまだ、シェリルの1ファンに過ぎないのだ。 大それた事を言ってしまったと、ランカは顔を紅潮させる。 シェリルを怒らせたのではあるまいか、とまで考えたが、それは杞憂だった。 「ふふ……あははははっ!」 「シェ、シェリルさん?」 「戦闘中に1人で駆け出した時と言い、アイモを知っている事と言い……。 貴女って、本当に私を驚かせてくれちゃうのね。 この銀河の妖精をこんなに振り回す人なんて、滅多にないわよ?」 「振り回すなんて、そんなつもりじゃ」 笑い出したシェリルが、やがて椅子から立ち上がると、ランカのすぐ目の前に立った。 その顔に浮かんでいるのは、怒りなどではない。 例えるなら、ようやく頼れる誰かに巡り合えた、迷子の子どものような。 泣き出しそうで、それでも安堵して笑っている。 そんなシェリルに見つめられ、ランカは先程とは別の意味で、胸が熱くなった。 「ありがとう。ランカちゃん」 「そんな、感謝されるような事は、なにも」 無言で首を横に振って、シェリルが1歩、踏み出してくる。 その白い両腕が伸ばされ、気付けばランカはシェリルに抱きしめられていた。 慣れない香水の香りと、微かに汗の匂い。 その2つを感じつつも、ランカは緊張のあまり動けない。 「……本当に、ありがとう。楽しみにしてるわ。貴女の歌声を、遠い何処かで聴く時を。 そしてまた、いつか一緒に歌いましょう。ね?」 「は、はい」 シェリルの囁きが、耳から身体全体に染み渡る。 ランカはようやく緊張から抜け出すと、シェリルの背に手を回した。 腕に力は込めない。それでも伝わる温もりを感じながら、ランカはようやく気付く。 自分がこの妖精を、愛しく、恋しく、想い始めていた事に。 おわり
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咲からば、さあ―――『この■が届くまで』 ◆NiwQmtZOLQ 蒼い光に吹き飛ばされ、ごろごろと地面を転がった。 何が起こったのか、全く以て分からなかった。 さっきまで、私は風先輩と話していた筈だ。 そして、風先輩が、「さよなら」と言って何かを呑んで───── 「─────■■………!!」 そこで、思考は一度遮られる。 未だに燃え盛る炎の中から、三本の短刀が放たれたのだ。 後方へ跳んで何とか回避し、ふと違和感を覚える。 風の精霊、鎌鼬の力として使える短刀は、白を基調として黒と黄色の模様が描かれている。 だが、今こちらに向けて投げられたこれは、それとは形こそ似通えど非常に異なっていた。 刃や持ち手は白から黒に、黒く塗られていた部分は真赤に変わり、唯一変化していない黄色の部分とその形状だけが同一のものと主張していた。 そして、何よりも。 発するその邪悪な気配が、犬吠埼風の使っていたそれとの決定的な違いだった。 その身を包む焔は、最後に一際強く燃え上がったかと思うと、辺りへと飛び散って消え去り。 そこにいたのは、もう『犬吠埼風』では無かった。 魔王。 そう形容するに相応しい禍々しさを漂わせ、傲然と構える少女の悪魔がそこにいた。 「…………我が名は、ゴールデンウィンド」 何を以て、彼女はそう名乗ったのだろうか。 或いは。 或いは、犬吠埼風の残り滓が、せめてそうあってくれと願ったのだろうか。 黄金の風を自称する、魔王であれと。 勇者を斃し、「彼女」を生き返らせる為の、魔王たる存在であれ、と。 今となっては、知る由も無い。 「─────ゥォォオオオオオオオオオオオッッッッ!!!」 高らかに咆哮を上げて、魔王が一直線に友奈へと向かう。 彼女が誇っていた大剣もまた、その彩を邪悪に変化させている。 一切の躊躇無く振り下ろされた剣を、渾身の力で踏み止まって受ける。 が、先の攻防でとうに限界を迎えていた身体は思うようには動かない。 一撃目、辛うじて踏みとどまり、防ぎ切る。 二撃目、先程より更に重い一撃によってバランスが崩れ。 三撃目、それでも何とか刃から身を守り─────吹き飛ばされた。 ボロ屑のようになって叩きつけられる少女へと、魔王は一歩一歩ゆっくりと歩いていく。 片腕で何とか立ち上がり、どうして、の形に口が動く。 しかし、魔王が耳を傾ける筈もない。 当然だ、魔王に勇者の言葉へ傾ける耳もない。 それに。 「■■■■■■■、■■■…………」 ─────勇者も、最早言葉を持ってはいない。 彼女が散らしたのは、勇気に溢れていたその声。 犬吠埼風に何より伝えたかった、その声は、散った。 そこは奇しくも、犬吠埼樹と同じ場所で。 それを、或いは察したのか。 友奈が口を開いた様を見ていた魔王は、何かに苛立つかのように雄叫びを上げる。 最早人間から発せられるかどうかも怪しまれるような声を出して、大剣を一際大きく振り被る。 それを見て、友奈は何とか足に力を込める。 全力で地を蹴り、一先ず距離を取った友奈は、その跡を見て目を見開いた。 コンクリートの地面に、大きなヒビが走っている。 それまでの風とは比べ物にならない、躊躇いの一切ない全力の一撃。 その威力に驚愕し、束の間動きを止める友奈。 僅かなその一瞬は、しかし迷い無く殺意を向ける今の魔王には十分過ぎた。 一気に間を詰められ、慌ててもう一度跳ぶも既に遅い。 至近距離で追い縋り、身体を捻る魔王に、不味い、と思う暇もなく。 精霊の壁を隔てても尚強力な痛打が、友奈を先程開いたマンションの穴へと吹き飛ばした。 ─────まだ、死んではいない。 そう判断したのか、魔王は穴の空いたマンションへと歩みを進める。 その一足一足に、燃え盛る花弁が湧き上がる。 魔王の一挙一動に、総て青白い炎が付いて回っていた。 それは、カタバミの花弁が燃える様。 その姿は、正しく魔王に相応しき禍々しさを振り撒いていた。 悪魔となり、魔王となったゴールデンウィンドは止まらない。 その身が如何に疲労困憊を呈していようと、止まることなく勇者を殺さんとする。 立ち塞がった勇者を殺す、その為に勇者の姿を探して歩みを進める。 その理由は、恐らくは─────やはり、世界への、神樹への、そして自分への怒り。 樹がもういない世界に憤り。 樹から声を奪った神樹に怒り狂い。 そして、樹を巻き込み、皆を巻き込んだ自らへと、更に呪いを募らせて。 言わずもがな、それはとことんまで身勝手で自己中心的な思考に他ならない。 何せ自らを呪うその為だけに、自らを慕う人間を殺すのだから。 願いに最悪の形で応える、まさしく悪魔の所業。 そして、それを成すのもまた、悪魔となった彼女自身だったというのは、つまりそういう運命だったのかもしれない。 地上から大きくジャンプし、マンションの壁の残骸に足を乗せる。 吹き飛ばされた友奈と思しき血痕が残り、続く先にある窓のところでそれは途切れている。 穴の内側を見ると、そこはちょうど居住スペースの一室だった。 友奈の姿が見えないと判断し、ゆっくりとその中へ足を踏み入れる。 見逃さぬように油断無く目を配りながら、間も無く魔王は通路に続くドアが開いていることを認識し。 外へと踏み出してそう時間が経つことなく、その目に蹲る少女の姿が映った。 尚も座り込み、変身も解除されている。 前のめりに、何かを食い入るように見ているのか、しかし変身する気はないのか。 そんな思考のみが頭に浮かび、結果的に選択されたのはこのまま暗殺を仕掛けるというもの。 感傷など、悪魔と化した真なる魔王に残っている筈が無い。 ただ欲望の為に必要なことだけを遂行する、無情で合理的な思考のみが残っていた。 だから、何の躊躇いも無く。 音を立てず、狙いを定め、剣を振り上げ。 そのまま、勇者に変身してすらいない無防備な背中へと振り下ろして。 刃が、止まった。 倒れ伏した友奈の変身は、解けていた。 気絶していたのはほんの僅かな時間だと分かったのは、すぐそこにあった端末のおかげ。 何らかの拍子にスイッチが押されたらしく、ホーム画面のみが表示されていた。 ──────まだだ。 端末に手を伸ばし、しっかりと握りしめる。 まだ倒れる訳にはいかない。 ボロボロの身体を引き摺るように立ち上がろうとして、左手が無く上手く立てない事に気付く。 ─────まだ。 ─────まだ、倒れる訳には、いかないのに! まだ、すぐその辺りには風がいる筈だ。 止めなければ、そして、いつもの風先輩に戻ってもらわなければ。 その想いをただひたすらに掲げ、 ほんの少しずつ身体を動かすも、その動きは本当にほんの僅か。 絶大な疲労とダメージに軋み、力を込めた事で左腕のあった場所からは血が一層強く溢れ出す。 それでも何とか上体を起こし、スマホを掴み─────震える手でつい操作に失敗する。 代わりにその画面に現れたのは、いつの間にか受信していたらしき映像。 こんなものがあったんだ、と、その画面を覗き込んで。 『─────あ、ええっと……これでいいのかしら? いきなりでごめんなさい、放送局から放送しているわ』 そこに映った夏凜の姿に、呆気にとられた。 何でこんな、と驚きながら、一分かそこらの放送に見入る。 暫く続いたその放送は、ある特定の誰かを呼び掛ける目的だったようだけれど。 『最後に―――――東郷、それに風。あんまりバカなことはやめなさい。 友奈、私はちょっとここから動くかもしれない。また連絡するわ。 それじゃあ、また』 最後の、その一言に。 彼女の身体に、温かい力が生まれたような気がした。 ─────うん、そうだ。 夏凜ちゃんだって、頑張っている。 背中を、押されたような気がした。 今そこにいる犬吠埼風を、何としてでも救え、と。 言われた通り使えるようになっていたメール機能を使い、床に置いて右手だけで何とか打ち込んでいく。 『坂田銀時っていう着物を着た人と、絢瀬絵里っていう名前の金髪の人は信用出来る人。 私は行けなくなったけど、その二人が向かってるよ! 今、風先輩を頑張って説得してるから…だから、絶対にそっちに連れていくよ! だから、待っててね!』 メールを送り、目を瞑る。 勇気が湧いてくる、そんな気がした。 今も、夏凜が、仲間がついていてくれている─────そんな感情が、湧き上がってくる。 さあ、行こう。 勇者は諦めない。 諦めて、たまるか。 殴ってでも、何をしてでも、私は────── 風先輩を、止めるっ! 「■■■■、■■■■!」 何故かと思考を巡らせるよりも、現実を認識する方が早い。 目の前に迫る、ただの女子中学生の右脚。 軽く受け流そうとして左手を伸ばし、触れ合って─────手が、吹き飛ばされる。 魔王の左手を弾き飛ばしたのは、一瞬前まで存在したローファーではなく、勇者がその身に纏う春色の具足。 更に身体を捻り、立ち上がりながら再び右拳を構える勇者の姿に、魔王は一度距離を取る。 拳が空を切り、大気が振動する。 地面を踏み締めた左足と、いつでも放てるように構えられた右拳に、武装が次々と装着されていく。 一箇所一箇所に身に纏う度、桜の花弁が吹き荒れる。 地を蹴った。 真っ直ぐに飛ぶ彼女の髪が、その色彩を変えていく。 塗り替えられるその色は、春を彩るに相応しき花の色。 「貴方に微笑む」、その花の色。 桜色。 分かっている。 今の自分には言葉が無く、今の風は聴く耳を持たない。 ならば、この声を、この想いを届けるにはどうすればいいのか。 ─────この拳に乗せて、直接叩き込む。 単純明快、分かりやすい。 それに、今の風を、魔王を見るたびに、思う。 どんな姿になろうとも、どんな意志を持とうとも。 犬吠埼風は、犬吠埼風でしかないのだ。 その本質は、彼女の本当に本当のところは、変わっていない筈だ。 そうで、なければ。 魔王が、残滓の涙など、流す筈もないのだから。 拳を振り上げると同時に、華々しき衣装がその身を包む。 髪留めが光に包まれ、純白の桜の花弁を象ったそれへと変わる。 そうして、彼女はゆっくりと─────『勇者に成る』。 さあ、する事は簡単だ。 真正面から、想いを込めて。 ――――――――――ぶん殴れ。 勇者、パァァァァァンチッッッ!」 「■■、■■■■■■■■■■■!」 精霊ガードごと、魔王の身体が後方へ吹き飛ばされる。 そのまま壁に打ち付けられ、それでもゆっくりと立ち上がる魔王の、その視線の先に。 勇者は、ただ凛として立っていた。 壁から抜け、魔王が再び飛びかかる。 手に持つのは、この狭い場所では振るい難い大剣ではなく、鋭い日本刀。 片腕を構え、友奈もそれを真っ向から迎え撃つ。 ─────響く、甲高い音。 勇者の拳が切り捨てられる事は無く、僅かに魔王の刀が欠ける。 何とか打ち返したその隙を突くように、友奈の蹴りが風に届く。 再び吹き飛んだ風は、しかし先と同じように壁に叩きつけられはしない。 短刀を突き立て、それに掴まりながら壁を蹴る事で、 並外れた身体能力で、無理矢理技術を補った形になる跳躍。 それを繰り広げながら、魔王は屋外へ─────自分の得物である大剣が使いやすい場所へと場所を移す。 それは、魔王の直感か、或いは友奈の性格を知っている風の残滓の一端か。 ともあれ、そのまま見逃す事なく、友奈が追ってきたのは確かだった。 マンションの屋上から尚も飛び降り、その目の前の道路へと降り立つ。 勿論、友奈もそれに続いて飛び降りる。 壁を蹴って更に勢いをつけ、一直線に風へと拳を振り下ろす。 着地後に一歩退いた風の懐へとここぞとばかりに潜り込み、更なる拳を顔面へと放つ。 入った、という感触。 一瞬弛緩した身体は、しかし否応無く緊張状態へと逆戻りした。 拳が進んでいない。見上げてみれば、拳を射殺さんばかりに見つめ、全力でその場に踏み止まっている風の姿。 その目線が自分へと向けられた瞬間、直感のみで危険を感知する。 すぐに飛び退けば、風の腹部から─────正確には腹部に備えてあったらしき黒カードから、いつの間にやらカードに戻してあったらしい日本刀が一本突き出している。 僅か一秒でも回避が遅れれば、そこにあったのは串刺しにされた己の頭部。 危なかった─────その安心が、命取りとなった。 そのまま溢れ落ちる日本刀を、魔王は友奈へと蹴り飛ばした。 ほんの僅かとはいえ警戒を解いていた友奈の回避は間に合わず、また勇者の脚力で蹴られた刀のスピードに弱体化させられた精霊が間に合う訳もない。 胴体へと突き刺さり、重要な臓器を貫いて止まった日本刀を、しかし意に介している暇さえない。 元々の得物、大剣を振り翳すゴールデンウィンドの姿を確認し、激痛に構わず地を蹴った。 そのまま放った後ろ蹴りで追撃を弾き飛ばし、僅かに距離が取れたと見るや否やすぐに腹部に生えた剣の柄を握る。 「■■……■■■■■■■■■■■■■■!!!!」 もしも彼女が声を失っていなければ、何処まで届いたか検討もつかない絶叫が響き渡る。 痛い、痛い、痛い、でも─────風先輩も樹ちゃんも、もっと痛い。 全力で己を鼓舞し、前を向いて。 すぐ目の前に迫る魔王に、抜いたばかりの日本刀を突きつける。 万が一そのまま突っ込んで来ても刺さりはしなかったろうが、僅かな逡巡の後に姿勢を逸らして攻撃方法を変えた。 日本刀をそのまま放り投げ、魔王の迷いと行動の変化から出来た隙を活かす。 本来なら、武術の訓練をしている友奈と言えどそう簡単に突ける隙ではない─────しかし、相対する魔王の戦闘経験はどうか。 大赦の勇者として選ばれたとはいえ、妹の世話や一家の家事をこなし、訓練すら大して受けていない風の戦闘経験だけをとってみれば、友奈以上にたかが知れている。 魔王となって彼女が変化した点と言えば、明確な殺意をこちらに向けるようになった、ただそれだけだ。これまで出来なかった異常な技術や、思いも寄らぬ機転を次々と生み出す頭脳が追加されている訳ではない。 更に言えば、聴覚という、戦闘で言うならば視覚に次いで重要な部位を散華している魔王に比べ、友奈の散華箇所は声─────直接的に戦闘に関与する訳ではない場所。 だからこそ、風を殴り倒してでも元に戻すという信念を宿した友奈が食らいつく余地はある。 「■■■■■■■■■■■■■■■■■■!!!」 尚も雄雄しく雄叫びを上げるように口を開き、次なる攻撃を仕掛けようとする。 放つのは、近寄ってからのシンプルな拳一発。 彼女の誇る最強の武器に、風を想う心の底からの想いを込めた一撃を撃ち放とうとして。 ぐらり。 身が、入らない。 どうしてだ、と考えて、原因にもすぐに辿り着く。 身体のバランスが、全く違う。 左腕を失ったせいか、大きく感覚が変わっている。 僅かに狙いがずれ、魔王の一撃が真っ直ぐにこちらを捉えようとする。 だが。 分かりきった問いだ。 ここまできた勇者が、たかがその程度で諦めるだろうか。 「■■■■■…………、■■■■■■■■■■!!」 当然、否。 気合いと根性と精神力を振り絞って、その拳を振り上げる。 奇しくも、攻撃を仕掛けようとしていた魔王の隙を突く天然のカウンター。 不意を突いたその一撃に、魔王は数歩後ずさり、しかし命中の未来が変わる事は無く。 しかし、それは思いも寄らぬ方向へと進む為の、もしかしたら最後の分水嶺だった。 その拳が、風の鳩尾を捉えた。 数歩よろめくと同時に、風の変身が解除された。 ―――――しまった。 狙いが、上手く定まらなかった。 想像もしない強い一撃が入ってしまった事に、友奈は焦りが先に来た。 大丈夫か。 そう思って、友奈は駆け寄った。 或いは、先のやり取りから、友奈が僅かにでも冷静な観点を持ち合わせるようになっていたら。 慎重になりながら、風を一旦捕らえる事に主眼を置いていれば。 最後の分岐点に、なっていたかもしれなくて。 けれど。 彼女にとっては、結局のところ魔王の姿をしただけの、大切な先輩で。 それを傷付けてしまう事を恐れてしまうくらいに、大切に彼女を想える勇者だった。 勇者は、駆け寄ったそこで。 魔王の、歪んだ笑みを見た。 ─────何。 それで一歩、たたらを踏んで。 ─────何を。 近付いてくるこちらの腹部に手を伸ばす風に、疑問を抱いて。 ―――――まさか。 とっさに導き出した答えに戦慄して。 ─────まずい。 踏み込んだその足で逆に地面を蹴り、距離を置こうとして。 それでも、魔王からは逃げられなかった。 魔王が友奈へと肉薄し、その腹へと片手を押し付ける。 それと同時に、隠し持っていたスマートフォンが輝いた。 ズブリ。 嫌な音が、聞こえた。 目線を落とすと、そこにあったのは─────左肩の付け根から右の腹部まである刃渡りの刃が、自分の身体を貫いている姿。 身体が半分にならなかったのは殆ど奇跡といってもいい。あとほんの少しでも大剣が水平に近かったならば、間違いなく彼女の身体は泣き別れになっていただろう。 しかし、そうでなくともその傷はどこからどう見ても致命傷で、百人医者がいても匙を投げ、助からないと太鼓判を押すだろうもの。 ─────肉薄してからの変身、そして武器の召喚。 制限のせいで体内にまで及びようがない精霊の護りを、効率的に突破できる糸口。 魔王の選択したその行動は、油断を誘って隙を突くという、彼女にとっては非常に幸運にも、性善を信じる結城友奈にとっては効果が絶大である手段だった。 そのまま両断しようとする大剣をなけなしの力を振り絞って食い止め、そのまま地を蹴って、何とか身体から刃を抜き出し。 迫る、 最早防御が間に合う筈も無く、辛うじて精霊だけが立ち塞がり。 それでも、勢いが殺しきれる事はなく─────人体から出るものとはおよそ思えない異音を立てて、勇者は大地を転がった。 ─────勇者は傷付いても傷付いても、決して諦めませんでした。 ─────諦めてしまったら、本当に彼女の心が闇に閉ざされてしまうからです。 ─────だから勇者は、決して諦めませんでした。 ─────魔王に相対している勇者は、一人ぼっちでした。 ─────勇者が一人ぼっちであることを、誰も知りませんでした。 ─────一人ぼっちで戦って、それでも勇者は、戦う事を諦めませんでした。 ─────諦めない限り、希望が終わる事は無いからです。 ─────全てを失っても、それでも。 ─────それでも勇者は、一番大切な友達を、一番大切な仲間を、失いたくありませんでした。 ─────だから。 ─────だから、一人ぼっちの勇者に教えてあげよう。 ─────一人じゃないと、彼女と同じ拳を掲げて、応援の声を届けよう。 ─────頑張れ、頑張れ、と。 辛うじて即死は免れていたらしい、だが─────このまま放っておけば死ぬ。 誰の目にも、歴然としていた。 下手な動きをすれば、そのまま千切れ飛ぶようなその身体を、魔王は既に見ていない。 見て、いなかった。 犬吠埼風ならば、見ていた筈だ。 彼女が演じる『魔王』ならば、それでも目を離す事はしなかった筈だ。 彼女達は、目を背けないだろう。 結城友奈の死に、悩み、苦しみ、そのどうしようもなく己の中で巻き起こる罪悪感を、それでも犬吠埼樹の為だという志を貫くことで、乗り越えて先に進んだ筈だ。 けれど、いまここにいる彼女は、そのどちらでもない、魔王。 魂を闇に染まらせきった、勇者部部長の姿を完全に捨て去った、魔王。 一切の余念を捨てた彼女には、そうやっていとも簡単に、あっさりと友奈の死を受け入れる。 そこに抱くべき感傷も罪悪感も、悪魔であるゴールデンウィンドが最早感じるわけがなかった。 だからこそ、彼女は見なかった。 結城友奈が、その身体を半ば千切れさせながらも、その拳を掲げて跳ぶ姿を。 音も聞こえず、鼻も利かず、唯一残った視覚を背けていたゴールデンウィンドが、ギリギリまでそれに気付く事はなかった。 傷跡から鮮血や、漏れてはいけないものすら僅かに溢れ、それでも雄雄しく叫ぶように口を開いて拳を振り上げる友奈の姿。 迫る裂帛の気合いを背筋で察して振り返り、その姿を見て驚いたように目を見開く魔王。 その一瞬が、魔王の命運を決めていた。 大剣が取り出されるよりも、短刀が投げられるよりも速く、友奈の拳は風の顔面に突き刺さった。 私、は 「■、■」 言葉と共に、血反吐を吐く。 一撃一撃ごとに、身体のいたるところから音がする。 ぶちりぶちりという、血管や筋肉や神経が千切れ飛ぶ音が。 今すぐにでも息を引き取ってしまいそうな様相を呈して、それでも勇者は撃ち放つことを止めない。 この分からず屋の先輩に、拳を届ける為に。 二発でダメなら、三発で。 三発でもダメなら、五発で。 十発で、百発で、千発だってぶつけてやろう。 讃州中学、勇者部………っ! 「■■■■、■■■………■!」 魔王と共に、勇者は真っ直ぐに突き進む。 魔王が撒き散らす、星のように輝く火の粉すら霞むように、山桜の花弁が吹き荒れる。 傷だらけになりながら尚、友が為に無限に湧いてくる根性を、満ち溢れる力へと変えて。 牛歩の歩みだった一足一足を、やがて光を纏う走りへと変えて。 ─────勇者!!結城、友奈だああああぁぁぁぁっっ!!! 「─────■■!!■■、■■■■■■■■■■■■■!!」 足は進む。 腕も動く。 動かない、わけがない。 何故なら、 友を想う心が、信じられる仲間を想う心が、彼女の心に無限の根性を生み出す。 だから、勇者は決して負ける事なく突き進む。 だから。 この拳よ。 この思いよ。 この願いよ。 ─────この、声よ。 ───────────届けえええぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ!!!!! 「───────────■■■■■■■■■■■■■■■■■■!!!!!」 ─────やがて。 鮮血と灯火と花弁からなる鮮やかなグラデーションに彩られながら向かう二人の先にあったのは─────小さな、公園と言うのも憚られる程に小さな、原っぱ。 緑色の絨毯に紅いラインを引きながら、その中心で。 友奈が、最後の拳を振り抜いて、そうしてようやく二人は力尽きた。 いつしか、自分が生きているということに気付いた。 多分、あれからまだそう時間は経ってはいまい。 何と言っても、これだけの重症を受けた自分がこうやって生きているのだ。 如何に根性があっても、死んだ人間は生き返らない。 ああ、私は─────死ぬんだろうな。 そう思う。 当たり前だ。 こんな身体にまでなって、意識を取り戻せたこと自体が殆ど奇跡に近い。 本当なら、あそこで貫かれた時点で死んでいなければおかしい。 ならば。 生きている自分が、結城友奈が、最期に出来る事は何か。 変わらない。 目の前の先輩を、救う事だ。 まだ、生きている筈。 殺すつもりで殴ってはいないし、精霊の護りの事も考えれば生きている筈だ。 血に濡れた、半分だけの視界で。 紅でぼやけたその視界で、何とか前を見ようとして。 犬吠埼風の笑顔を、そこで見た。 ……………風、先輩。 なあんだ、と笑う。 もう見えない左目と、血で塗れた右目じゃあ、上手く見えないけれど。 その表情を見て、友奈は笑った。 犬吠埼風の、犬吠埼風としての笑顔を見て、彼女は嬉しくて、笑った。 ─────さあ、行って下さい。 東郷さんも夏凜ちゃんも、待ってますよ。 手を伸ばして。 笑顔を見せて。 しっかりと、その背中を叩き、最期に自分の勇気を託そうとして。 何かを言おうとした口から、これまでとは比べ物にならない程の鮮血が漏れて。 それでも、その笑顔だけは崩さないまま。 最期に、燃えるような熱さが、一瞬だけ身体の中心を貫いた気がした。 ………それが、本当に最後の最後だった。 そうやって、勇者・結城友奈は、勇気に溢れた勇敢なる勇者は、死んだ。 ─────まだだ。 拳を受け続ける魔王の中で、何かが叫んだ。 まだ、終われない。 だって、あの子をまだ救えていない。 やがて、身体が後ろへと傾き、何が起こったと思った時には既に倒れていた。 最後の勇者の拳に、自然と限界に達した身体が動きを停止させていた。 それでも、執念は止まる事はない。 友奈は死んだ、或いはもうすぐ死ぬ筈だ。 ならばそれでいい。ほんの少しだけ体を休めるのも、魔王には必要だ。 悪魔としてのそう告げる本能に身を任せ、ゆっくりと意識が溶けていく。 そして。 次に、意識が戻ったその瞬間に。 ─────もう、いいんだよ、お姉ちゃん。 聞こえる筈のない声が、聞こえた。 もう何も聞こえない筈の耳に、何よりも聴きたかった声が、届いた。 何処にいるかは分からないような空間にいて、聞こえるのは樹の声だけ。 そんな不思議な世界で、風はただ、その言葉を聞いていた。 本当に久し振りに聞く、本当の樹の声を。 ─────お姉ちゃんが、これ以上戦う必要なんて、ない。 違う。 それじゃあ、駄目なんだ。 ゴールデンウィンドは吼える。 魔王が望むのは樹がいる世界で、その為に壊すのは樹がいない世界。 そうでなければ、ならない───── ─────ううん、違うよ。 そこで、声が途切れて。 ふと、懐が熱くなった。 何だろうとただ疑問に思い、熱を発するそれを取り出して。 そこに入っていた、犬吠埼樹の魂が閉じ込められた、白いカードを見つけて。 魔王には、そこに描かれた彼女の顔が、微笑んだ気がした。 ─────歌手にも確かになりたかったけど、それよりも、私は。 ─────勇者部の皆がいてくれたら。お姉ちゃんが、いてくれたら。 ─────私は、それだけで幸せだよ。 ―――――だから、お姉ちゃん。 ─────だからもう、お姉ちゃん自身を許してあげて。 結局のところ。 犬吠埼風は、ただその責任が辛かっただけなのだ。 誰よりも大切な犬吠埼樹の声を奪った、その責任が。 それを覆す為に、自らが巻き込んだに等しい東郷や夏凜、そして友奈を殺すという責任。 何もかもが自分のせいで、その為に全てを壊さないといけないというマッチポンプ。 それが何より重くて、逃げたくて、でも逃げられない。 彼女がどうあったところで、世界は彼女に責任を強いていた。 それが、原点。 歪みきってしまった魔王の、『魔王』の、それが原点だった。 「なあんだ」 魔王・ゴールデンウィンドは─────違う。 『魔王・ゴールデンウィンド』は─────それも、違う。 犬吠埼風は、最後に届いたその言葉を、最期に届いたその声を聞いて、だから心の底から笑った。 多分一番聞きたくて、だからこそ聞くわけにはいかないと思っていた言葉を聞いて、涙をぼろぼろ流して泣きながら、ゆるゆるになって溶けてしまうような笑顔で、笑った。 なんだ。 それで、良いんだ。 たったそれだけで樹が笑ってくれるのだとしたら、悩む必要なんて一切なかったじゃないか。 何十の屍を積み上げること無く、ただ─────私がいなくなる程度で彼女が帰ってくるのなら。 私が樹にした、してしまった事を償うのに、たったそれだけで良いのなら。 「ありがとう─────今行くよ、樹」 そこにいるのなら、私がそっちに行く方が、早いわね。 そうして魔王は、右手に再び刃を生み出した。 ゼロ距離で生み出されたそれは、精霊の護りを通す事なく、その身体を、胸元の白いカードごと貫いて。 魔王、或いは『魔王』、或いは─────犬吠埼風は、そうやって死んだ。 それは、或いはただの幻聴だったかもしれない。 或いは、散華した箇所の『魂』が、先にカードに入り、そしてそれか何らかの誤作動で、同じく持っていた白カード─────犬吠埼樹の白カードへと誤って吸い込まれていたのかもしれない。 或いは、これもまた誤作動で、犬吠埼風自身の魂が犬吠埼樹の白カードへと混入してしまったのかもしれない。 その真実は、散ってしまった花以外に知るものは無かった。 ―――――一つだけ 一つだけ、ただ事実のみを書き記すのであれば。 二人が倒れたその叢には、花が咲いていた。 クローバーが一面に絨毯のように敷かれた小さな広場の、一本の桜の大樹が堂々と構えるその袂に。 真っ白な、一輪のナルコユリが。 そして、やがて風が吹いた。 ほんの僅かなそよ風は、小さなカードを吹き飛ばすには十分過ぎて。 もはや力が入っていない彼女の手からふわりと浮いたカードと、彼女自身の腕輪から外れてやはり同じように風に吹かれたカード。 その二枚が、二枚ともそのナルコユリの近くへと飛ばされて。 偶然か必然か、丁度絵柄の面どうしが被さるように、重なったということ。 それだけは、誰が何と言おうと決して揺らぎようがない、事実。 ご都合主義だとしか思えない、奇跡だけがそこにはあって。 けれど、勇者と魔王の御伽噺には、そんなご都合主義があふれていて。 だからそれは、きっと、導かれた必然でもあったはずだ。 これは、一人の勇者と一人の魔王の物語。 運命に翻弄されてしまった、少女たちのおとぎ話。 いつだって、魔王と戦うのは勇者であり、勇者と戦うのは魔王である。 そして、多くの場合、その結末は────── 【結城友奈@結城友奈は勇者である 死亡】 【犬吠埼風@結城友奈は勇者である 死亡】 ※村麻紗@銀魂がC-6のとあるマンション前に落ちています。 ※結城友奈と犬吠埼風の死体、二人と犬吠埼樹の魂カード、二人の持っていた赤カード、青カード、及び友奈と風の所持品である友奈のスマートフォン@結城友奈は勇者である、風のスマートフォン@結城友奈は勇者である、樹のスマートフォン@結城友奈は勇者である、IDカードはC-6のどこかにある広場に落ちています。 ※犬吠埼樹の魂カードには、大きく切れ込みが入っています。 時系列順で読む Back 咲からば、さあ―――『あの■■が無ければ、変わる事も無かっただろうさ』 Next Vivid Survivors(前編) 引き合うように重なる拳 投下順で読む Back 咲からば、さあ―――『あの■■が無ければ、変わる事も無かっただろうさ』 Next Vivid Survivors(前編) 引き合うように重なる拳 158 咲からば、さあ―――『あの■■が無ければ、変わる事も無かっただろうさ』 結城友奈 GAME OVER 158 咲からば、さあ―――『あの■■が無ければ、変わる事も無かっただろうさ』 犬吠埼風 GAME OVER
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医師免許の申請手続 公的機関の案内へジャンプ 概略 手数料 60,000円 相談窓口 保健所、都道府県衛生主管部局、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係 添付書類 (1)戸籍抄(謄)本 (2)後見登記等ファイルに自己を成年被後見人、被保佐人とする登記記録がない旨を証明した書面(法務局発行) (3)健康診断書(所定の用紙を利用してください) 提出先 住所地の保健所 受付期間 保健所(一部県については県庁)の業務時間内 この表は大まかな説明です。記載していない重要事項が多々ありますので、必ず上記のリンク先など、厚生労働省の説明をご自身で確認しておいてください。 以下、免許申請についての重要な注意書き 【免許申請について】 有資格者として業務を行うためには、免許申請を行い、厚生労働省で管理する有資格者の籍簿に登録されることが必要です。国家試験合格後、速やかに免許申請を行ってください。 ※免許申請行わず、登録される前に業務に従事した場合、行政処分の対象となります。
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食のプロフェッショナルを目指す社会人・専門家の方、いらっしゃいますか?CandCプロフェッショナルスクールにお越しください。未経験の方、大歓迎です!また、開業や調理師免許の取得にも最適です。豊富なカリキュラムと実践的な授業で、食の世界で輝くためのスキルを身につけます。調理師免許を取得するには、大きく分けて2つの方法があります。学校に通うのはちょっとハードルが高い」という社会人の方も多いと思いますが、本校では、合格に最適な 経験なし調理師免許取得
https://w.atwiki.jp/millionss1st2019/pages/31.html
元スレ 【ミリマスSS】ジュリア「2人で」静香「星に届くまで」 作者 タオール氏(pixivプロフィール)(imasss @ ウィキ作者酉検索) ジャンル1 ほのぼの ジャンル2 しんみり メイン登場キャラ ジュリア、最上静香 作品説明 D/Zealが福岡に行きます。 感想欄 感想を書かれる方はコメントに書いて投稿してください、このように表示されます。 名前 コメント すべてのコメントを見る ラストがジュリアらしくて好き -- (kbt) 2019-12-08 13 25 19 読んでいて、彼女たちはこれからどんな成長を見せてくれるのだろうか、とワクワクしてしまうお話でした。 特に、ミュージシャンがたむろする公園での2人のやり取り、高みに立つ歌姫を追いかけ越えようと誓う2人の姿は、そのワクワクをとても掻き立てられますね。 ちなみにおらは資さんうどん派です。 面白かったです。ありがとうございました。 -- (ペ) 2019-08-20 20 34 41 モノローグなのにたまに茶目っ気がある言い回しをするジュリアが可愛らしくて刺さりました。私はこの作品のジュリア好きです。 ジュリアの面倒見の良さや、静香の子供らしくはしゃぐ姿など、お互いに色んな表情を引き出し合う相性の良さがまた良いです。 -- (azuu) 2019-07-29 02 55 25 D/Zealのおはなし。 福岡凱旋でジュリアが終始熱い印象。 最初から最後まで、自分好みのお話で、引っかかるところが何一つ無く、 逆に「いい」としか感想が言えないのがちょっと申し訳ないです。。 個人的に良かったなと思うのが、2人で千早のことに言及したときのことでしょうか。 静香「同じ高さじゃなくて、越えたいです。一緒に」 この台詞が良かったです。 シアター組のアイドルにとって、AS組はあこがれの先輩。 あこがれだけでは追いつけない。追い越せない。 でも、というのはお話としてやっぱり熱くて良いですよね。 まあ、気が付いたついさっきなので、些細なことなんですが、 そういえば、台詞に関してのみ台本風なんですね。 台詞の前の名前を消して小説風によった方が良いのかなとちょっと思いました。 -- (kotobuki) 2019-07-20 01 41 53 ジュリアの熱さ、ただの単純なそれではなく、しっかりとしたバックグラウンドを経た、根拠のある熱さとして描かれていたことが素晴らしかったです。 以前に「夢路」を読ませていただいたこともあって、大変深みのある作品だなぁ、としみじみ思いました。 ちょっとクサさのあるジュリアの言い回しも、作品全体の空気を上手く演出しているようで、とても良かったです。 -- (直球) 2019-07-17 01 48 12 まず一度読んで、『夢路』を読んで、それからもう一度読み直しました。そうして素直な感想を言わせてもらえれば、この作品は「初めに『夢路』ありき」でした。一応パラレルという扱いになってますが、下地になった作品を知っているか知らないかでジュリアから感じられる郷愁の念と言いましょうか、所謂バックグラウンドの深みが全く異なってきます。 というのも、作中のジュリアは既に『答え』を持っている状態で。冒頭でも触れられているように『答え合わせ』をしに戻って来てるんですね。だから『夢路』という問題文と途中式を知らないままに読み進めてもあんまりピンと来ないんです。私はピンと来ませんでした…。いや違うな。タオールさんを始めとした再認識系の作品は、その性質から『展開上の驚き』が弱くなりがち…なる傾向にあると思ってるんですね。(あくまで一個人としては。そうしてこれは弱さとテンプレは違うという別の話にも広がるんで省略します) それでですね。本来であればその『弱さ』を補うために必要だった尺のアレコレが、本作においては『夢路』で消化されてるんです。エピソード0の話ですね。すると起承転結の転ぐらいまでは既に終わってしまっている話、テレビをつけたら途中からやっていた初見の映画、その後半のまとめ部分を眺めてるようにもなっちゃって…。これじゃマズい。いくら作中でジュリアが過去を振り返ろう、と私はその積み立てを一つも知らないのだからほぼほぼ一見さんお断りの状態。…なんで慌てて夢路も読みました。するとジュリアが既に持ってた答え、抱いていた感情の動きなんかを物質として飲み込むことが出来るようになった。 そうすると初読から響いていた部分、彼女の抱く『寂しい』の正体がよりハッキリとした形を持って。「戦い続けた証なんだ」って一文が(0回の時にも言いましたが、やっぱり私は作品の好き好きをシーンで決めるきらいがあるみたいです)胸に来るんですね。さらに嬉しい副産物としては、今作で新たに加えられたテーマである『共鳴』がにわかに光り輝くんです。スピード解散を選んだあのジュリアがねぇ…という知ってるからこそできる楽しみ。うふふ。 ただ最初にバーンと言っちゃった通り、できればもう少しダイジェスト感の薄い構成、ジュリアと静香の"似てない部分"を長尺で楽しみたかったかなぁ…という思いが残ったのも事実。しかしながら『夢路』から続くジュリアというシンガーへの解釈含め、創作意欲を刺激される興味深い作品だったと思います。 -- (餡煮詰め) 2019-07-06 08 11 27 ジュリアの独白という形式のSSを読んだのは初めてでしたが、とても彼女らしく、作者様の観察眼と描写力に脱帽です。 読んでいるこちらまで震えるような熱さが伝わってくる、素晴らしいSSでした。 -- (蓮見) 2019-07-05 08 46 45 ジュリアの熱い視点で語られる内情は新鮮なものがありますね。静香の憧れ先ではあるけれど、ジュリア自身だってまだまだ未完成で成長途中なんでしょう。それでも静香以外にも、ジュリアに触発された名もなきファンが他にもいる。いいものですね。 -- (だんがいP) 2019-07-05 01 30 04 前だけ見て進むんだ、そう決めていてもやっぱり思い出は大切にしたい、ジュリアのちょっとだけ弱くて強い人間くささがありありと描かれていました。 彼女らしい洒落たモノローグも相まって、短い中にとても中身の詰まった良い作品でした。 -- (あしなが) 2019-07-05 00 03 11 素晴らしかったです 福岡ライブを僕はlvで見ましたがしょっぱなの流星群などでのシズ!ジュリア!って呼びかけ合ってる様子をみて このssみたいに2人での行動も増えたのかなって思ってました ラストのジュリアの行動もらしくていいですね -- (シマ) 2019-07-01 11 18 01
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職業:医師 医師とは、医療や保健に関する指導を行う医療従事者のことである。 固有スキルや魔法具を使った傷病の予防や診断、治療や公衆衛生の普及などを責務とする。 命に関わる職業であるため、扱う技には強力な縛りが課せられている。 代表的な固有スキル ※ これらは魔法具や魔術具でも代用が可能。 魔力の多いものは魔術で施術を行うが、魔力のないものでも治療が行えるよう、医師ギルドから魔術具などの支給がある。 また、スキルの発現(見た目など)は個人のイマジネーションによって変わってくるので、必ずしも以下の通りではないことを明記しておく。 生成系 魔術糸と針の生成(縫合などに使う) メスの生成術 薬品レシピを用いた簡単な合成 (自分でレシピを開発することはできない→薬師によるレシピが必須) 薬品系 点滴術:空中に薬液の水球を生成して、ゆっくり体内に入れていく術式。 注射術:大体は魔具を使用する。細く透明なペンにも似た形の道具を利用。 魔力の扱いが下手だと痛い。 魔力の多いものは注射術も魔術でこなすが、熟練者でない場合は魔具を使うよりも痛みが多いことがある。 麻酔術(麻酔薬がないとできない→薬師による提供が必須) 診察系 呼吸だとか体温、心拍数、血圧を把握できる魔術 (いわゆるバイタルサインを見られる術) 医師の固有魔術、その練習 医師ギルドが仮免バッヂを発行、その仮免バッヂをつけていれば、医師ギルドから指定された施設内でのみ練習が可能。 悪用される可能性?→医師ギルドが厳しく監督してる 仮免の有効期限は半年、半年に1回の更新が必要 習熟度に応じて更新できるかどうかが決まる →指導医が監督、テストを行い所定の点数に満たない場合は足切り 試験に合格して医師免許とバッヂが発行されたら施設の外でも術が使用可能になる →ただしバッヂを身につけていないと使用不可能 →医師の固有魔術を悪用した場合(治療外の使用)は医師免許剥奪。 (容易に人の命を奪えてしまう職業なので) 悪用した時点でバッヂが壊れる。 医師ギルドでは名簿が存在する。もちろんブラックリストも。
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医師法 (昭和二十三年七月三十日法律第二百一号) 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号 第一章 総則 第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 第二章 免許 第二条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 第三条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 第五条 厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第七条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。 第六条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。 3 医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 第六条の二 厚生労働大臣は、医師免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 第七条 医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。 2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の医業の停止 三 免許の取消し 3 前二項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。 4 厚生労働大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 6 行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章第二節 (第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節 中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項 並びに第十八条第一項 及び第三項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項 中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項 、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項 、同法第二十四条第三項 及び第二十七条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 7 厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。 8 都道府県知事は、第五項の規定により意見の聴取を行う場合において、第六項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項 の規定により同条第一項 の調書及び同条第三項 の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 9 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項 本文及び第三項 の規定は、この場合について準用する。 10 厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第八項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。 11 厚生労働大臣は、第二項の規定による医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。 12 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容 二 当該処分の原因となる事実 三 弁明の聴取の日時及び場所 13 厚生労働大臣は、第十一項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。 14 第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 15 都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十一項又は第十三項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 16 厚生労働大臣は、第五項又は第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 当該処分に係る者の氏名及び住所 二 当該処分の内容及び根拠となる条項 三 当該処分の原因となる事実 17 第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項 の通知又は第十一項 の規定により弁明の聴取を行う場合における第十二項 の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。 18 第五項若しくは第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第七条の二 厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた医師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し、医師としての倫理の保持又は医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を医籍に登録する。 3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。 4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 5 前条第十一項から第十八項まで(第十三項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第七条の三 厚生労働大臣は、医師について第七条第二項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、第七条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の医籍の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 第三章 試験 第九条 医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。 第十条 医師国家試験及び医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。 2 厚生労働大臣は、医師国家試験又は医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 第十一条 医師国家試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)において、医学の正規の課程を修めて卒業した者 二 医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの 三 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、且つ、適当と認定したもの 第十二条 医師国家試験予備試験は、外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第三号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。 第十三条 削除 第十四条 削除 第十五条 医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 第十六条 この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 第三章の二 臨床研修 第十六条の二 診療に従事しようとする医師は、二年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 4 第一項の規定の適用については、外国の病院で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院とみなす。 第十六条の三 臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。 第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。 2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。 第十六条の五 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 第十六条の六 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第四章 業務 第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 第十八条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。 第二十一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。 第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。 一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 四 診断又は治療方法の決定していない場合 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 七 覚せい剤を投与する場合 八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合 第二十三条 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。 第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。 第二十四条の二 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 第五章 医師試験委員 第二十五条 削除 第二十六条 削除 第二十七条 医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に医師試験委員を置く。 2 医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 第二十八条及び二十九条 削除 第三十条 医師試験委員その他医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。 第三十条の二 厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による医師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、医師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。 第五章の二 雑則 第三十条の三 第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項 及び第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項 において準用する同法第十五条第三項 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 第六章 罰則 第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条の規定に違反した者 二 虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者 2 前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十二条 第七条第二項の規定により医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、医業を行つたものは、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十三条 第三十条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者 二 第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者 三 第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第三十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 附 則 抄 第三十四条 この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日を超えない期間内において、政令でこれを定める。 第三十五条 国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)は、これを廃止する。 第三十六条 旧法又は医師法(明治三十九年法律第四十七号、以下旧医師法という。)によつて医師免許を受けた者は、これをこの法律によつて医師免許を受けた者とみなす。旧医師法施行前に医術開業免状を得た者についても同様である。 2 旧医師法施行前医術仮開業免状を得た者の医業については、なお従前の例による。 3 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐さつ特命全権大使又は満洲国の医師免許を受けた日本国民に対する医師免許及び試験については、この法律施行の日から五年間は、なお従前の例によることができる。 4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその地の法令によつて医師免許若しくは医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙古を含む。)において領事官の医業免許を受けた日本国民に対する医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。 第三十七条 旧法又は旧医師法による医籍の登録は、これをこの法律による医籍の登録とみなす。 第三十八条 旧法又は旧医師法によつてした医師免許の取消処分又は医業停止の処分は、それぞれこれをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。この場合において、停止の期間は、なお従前の例による。 第四十条 旧法若しくは旧医師法又はこれに基いて発する命令又は右の命令に基いてなした処分に違反した者の処罰については、なお旧法又は旧医師法による。 第四十一条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者は、第二条の規定にかかわらず、医師免許を受けることができる。 第四十二条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十二年勅令第百三十七号)附則第二項の規定に該当する者は、第十一条の規定にかかわらず、医師国家試験を受けることができる。 第四十三条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第三条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第十一条第一号の大学とみなす。 第四十四条 国は、当分の間、都道府県に対し、第十六条の二第一項に規定する病院に附属する施設のうち臨床研修を行うために必要なものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の病院の開設者が行う場合にあつては当該開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 4 国は、第一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 5 都道府県が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 附 則 (昭和二四年五月一四日法律第六六号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年三月三一日法律第三四号) この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七四号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一四日法律第二三六号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年八月八日法律第一四五号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 医薬関係審議会設置法(昭和二十九年法律第百三十四号)は、廃止する。 附 則 (昭和四三年五月一五日法律第四七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に医師免許を受けた者については、この法律による改正後の医師法第三章の二の規定は適用しない。この法律の施行前に行なわれた医師国家試験に合格した者又は国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者であって、この法律の施行後医師免許を受けたものについても、同様とする。 附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第十条及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定並びに第二条から第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日 二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日 附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 9 この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (医師法の一部改正に伴う経過措置) 第六条 第九十六条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の医師法第七条第五項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び医業の停止の手続に関しては、第九十六条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (従前の例による事務等に関する経過措置) 第六十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。 (新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例) 第七十条 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。 (社会保険関係地方事務官に関する経過措置) 第七十一条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置) 第七十二条 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 (準備行為) 第七十三条 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 (職員の身分引継ぎ) 第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。 (別に定める経過措置) 第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第二条、第四条並びに附則第八条から第十条まで及び第二十三条の規定 平成十六年四月一日 二 第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定 平成十八年四月一日 (臨床研修修了医師の登録に係る経過措置) 第八条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を受けたものは、第二条の規定による改正後の医療法及び第四条の規定による改正後の医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。 (指定病院に係る経過措置) 第九条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院は、第四条の規定による改正後の医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院とみなす。 (診療所の開設の届出に係る経過措置) 第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした医師は、第二条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。 (臨床研修修了歯科医師の登録に係る経過措置) 第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものは、第三条の規定による改正後の医療法及び第五条の規定による改正後の歯科医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日 二 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日 三 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許の交付に関する経過措置) 第十四条 施行日前に第四条の規定による改正前の医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第四条の規定による改正後の医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 2 施行日前に第五条の規定による改正前の歯科医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第五条の規定による改正後の歯科医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 4 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十二条 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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医師とは みたまんまお医者さんです。 「医師国家試験」に合格して医籍登録を完了したら医師になります。 ちなみに医師国家試験の合格率は90%くらいです。 つまり、医学部に入れるかどうか、がすべてなわけですね。 よくよく考えると、医学部といえども、倍率は2~4倍くらいなので、合格率は実質25~50%といえなくもないわけです。 すごいすごいと言われていますが、合格率で見た難易度は他の資格も負けてはいません。 もちろん、社会貢献という意味でも、年収(後述)でも、非常に優れていますけど。あと、エリート学生ばかりの中で、25%、しかも落ちたらもう1年というプレッシャーはやっぱり厳しいでしょうし。 ちなみに、日本の医師免許は、診療科ごとに交付されるものではないため、医師は、法律上はすべての診療科における診療行為を行うことができます。 ざっくり言うと、お医者さんは、自分の専門分野を自分で認識して○○科といっているだけというわけです。 年収 全職業中2位です。 参考 http //nensyurank.fmd4.com/ そりゃ、合コンでも、婚活でもモテるってわけです。 が、自分の時間がどれだけあるのかは、ちょっと疑問です。
https://w.atwiki.jp/snoweleonorayuki25/pages/44.html
彼女の不倫術 彼女の不倫術 2017年12月17日 17時55分44秒NEW ! テーマ:戦い 「お医者さんなんだもん。」 疲れた私の頭では、親友の言葉を到底理解できませんでした。 あの子がお医者さん? 仮にそうだとして「医者=催眠術ができる」? 親友よ、あなたまでどうかしちゃった? 「あの子が○大の医学部卒で医師免許もってるの知ってる?」 そう、これは多分…長〜い夢。 おかしなことが次々起きるのは、全部夢だから。 医師免許のある人がなぜ夫たちのところで働く。 「ほら、これ。」 返事どころか何の反応もしない私の視界に、 親友が差し出したスマホの画面が入ってきました。 「番号 1 職種 医師 氏名 "彼女のフルネーム" 性別 女 掲載している医師等の情報は、平成29年x月x日現在のものです。」 厚生労働省のサイトでは医師免許をもつ人を検索できる。 そんなことはこの日まで知りませんでした。 あの子の名前は珍しいから同姓同名とは考えづらい。 あんなに非常識で恐ろしい女に医師免許…。 次に親友が見せたのは、病院のものと思しきサイト。 「あの子のお父さんが開業医でね。 いずれはあの子が継ぐことになるんだけど、 医者は退屈だから、暫く好きなことをやって、 飽きたら研修?みたいなのを受けてお医者さんになるって。」 ちょっと待って。 「なんでそんなに詳しいの?」 思わず出た言葉に、自分で自分がおかしく思えました。 私が今一番知りたいのはそんなことじゃない。 ドヤ顔の親友は「ちょっと色々ね!」と笑うと、 私を手招きしてスマホの画面をツンツン。 病院で行われる診察内容が説明されたページでした。 そこには「催眠療法」の文字。 私は親友の探偵ごっこの推理内容をようやく理解しました。 「私、変なドラマの見過ぎかな?」 どうだろう。 夫が洗脳されている現実と私の身に起こったこと。 何のトリックもないほうが不自然。 『うん。変なドラマの見過ぎ!』 そう笑って返すことはできませんでした。 https //webcache.googleusercontent.com/search?q=cache m2fHjUw1VYsJ https //ameblo.jp/snowyroads115/entry-12337066779.html+ cd=4 hl=ja ct=clnk gl=jp
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